2016年8月24日水曜日

違反にならないバイクのすり抜け

すり抜けは合法。
google先生に聞けば、論拠は出てくるので(https://sites.google.com/site/iwayururitanraida/o-qini-rurinotsuringukosu/-kokogapointo-suri-bakeha-wei-fanano-zhengshiisuri-bake-fang-faが分かりやすい)、自分用に簡単にまとめます。

大原則は
第二十六条から三十二条
http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM#s3.4

特に、第二十八条の二項
2 車両は、他の車両を追い越そうとする場合において、前車が第二十五条第二項又は第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央又は右側端に寄つて通行しているときは、前項の規定にかかわらず、その左側を通行しなければならない。

要は追い抜き、追い越しになると。
以下を守っておけば、基本捕まらないはず。
上から重要なもの順。

・最終的には警察の胸先三寸。これはどんな場合でも(すり抜け以外でも)そう。
・追い越し禁止区間で追い越さない(http://progress-driver.com/drive-knowledge-31.html
・信号待ちの車等一時停止(横断歩道より30m以内)を抜くのは限りなく黒に近いグレー。みんなやるけど。
原則的に車両の左側を通行する
・高速はNG
・一般道は歩道が無いとNG
・安全な速度で走行

どうしても右側を使いたい人は、必ず傍目から見て車線変更であると認識できる状況でないと難しいので、それは趣旨とは違うかなと。

個人的には、特に信号付近で停車中の車を抜いていくのは、千鳥で行く分には下手に走行中抜くよりも安全だと思う。
急な車の左折リスクは走行中の方が間違いなく多い。
ただ交差点で(それでも)事故が起こった場合、処理が面倒だから放っておいているというのが現状だと思う。
車にも乗るので分かるのですが、車にとってもその方が都合が良い。
左ハンドルならまだしも、右ハンドルで走行中左側を抜かれると結構どきっとするので。

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